建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、以下のように定められています。
なお、窓等の開口部、内部の建具に関する規定はありません。他の法令上の制約があれば、それに従います。
外壁及び軒裏が、建築基準法第2条第8号に規定する防火構造であること。 | |
屋根が建築基準法施行令第136条の2の2第1号及び 第2号に掲げる技術的基準に適合するもの(不燃材料で造り、または葺く等)であること。 | |
天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に15分間以上耐える性能を有するものであること。 | |
❶~❸に定めるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること。 |
省令準耐火構造のメリットは、火災保険料と地震保険料が安くなることです。火災保険料を決める構造区分は、木造建物はH構造となりますが、省令準耐火構造は耐火構造と同じT構造となり、火災保険料は半分以下となります。
損保会社では、省令準耐火構造の料率を採用する場合、住宅会社の「証明書」を求めています。証明書の内容は簡単ですが、もし省令準耐火でない住宅を施工して火災になった場合、支払われない保険金を肩代わりするよう求められることも考えられます。したがって住宅会社は慎重に施工することが求められます。
デメリットは施工に費用が掛かることです。しかし、性能の高い建物を建てるのであれば、費用が掛かるのは当然のことです。メリットとデメリットをよく比較して決めてくださいね。
省令準耐火構造の内容を盛り込んだ設計図書の作成 | 床面積 | 価格(税別) |
~200m2 | ¥30,000(税別) |