長期優良住宅とは、その構造及び設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅建築等計画を作成し、市町村による認定を受けることによって税の優遇制度を受けることができます。
耐震性 耐震等級2以上 |
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省エネルギー対策 省エネルギー対策等級4以上 |
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維持管理対策 維持管理対策等級3 |
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構造躯体などの劣化対策 劣化対策等級3+α |
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住戸面積 |
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居住環境 |
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維持保全計画 |
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長期優良住宅とすることで、その構造及び設備について長期にわたり良好な状態で使用できることが一番のメリットですが、それ以外のメリットは下記に示す減税効果です。
住宅ローン控除の概要 | ||
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入居年 平成26年4月1日~平成29年12月31日 | ||
住宅の種類住宅の種類 | 一般住宅一般住宅 | 長期優良長期優良 |
控除対象借入限度額 | 4,000万円 | 5,000万円 |
控除期間 | 10年 | 10年 |
控除率 | 1% | 1% |
年間最大控除額 | 40万円 | 50万円 |
住民税からの控除上限額 | 13.65万円 | 13.65万円 |
住宅ローン控除は、金融機関から10年以上のローンを組んで住宅の新築、取得、増築等をした場合に、居住の年から10年間、住宅ローン残高の一定割合を所得税額から控除する制度です。
長期優良住宅は一般の住宅よりも優遇されており、最大控除額が一般の住宅よりも多く設定されています。
詳細は他でお調べいただくとしても、一般住宅にも高額の控除が設定されているため、長期優良住宅としての恩恵を受けるのには、年収がおおよそ900万円、借入金額が4,500万円以上必要かと思われます。一般庶民には、なじみませんね。
標準的な性能強化費用相当額の10%相当額を、その年の所得税額から控除できます。また、控除額がその年の所得税額を超える場合は翌年に控除できます。
住宅ローンを利用しなくても適用が可能です。性能強化費用相当額は、住宅の床面積×¥43,800円で算出します。控除対象限度額は650万円です。
所有権の移転登記、保存登記の登録免許税が0.05%軽減されます。住宅の評価額が1,000万円なら0.5万円優遇されます。
一般住宅であれば1,200万円の控除ですが、長期優良住宅であれば1,300万円の控除です。つまり住宅の評価額が1,200万円以下では、優遇はないということです。
固定資産税は、一般住宅であっても1/2に軽減されているのですが、軽減期間が3年のところを5年となります。
固定資産税評価額が1,000万円なら、1,000万円×1.4%×1/2×2年=14万円優遇されます。
性能が高い家を建てると費用がかさむのは当たり前です。新築するのであれば、長期優良住宅としなくても、耐震等級2程度の家にはしたいでしょうし、温熱等級4程度にはなっています。
デメリットとなるのは、長期優良住宅建築等計画を作成し、市町村による認定を受けるために、30万円程度の費用が必要となることです。減税による費用では賄えない場合が多いです。
認定を受けた後は、下記の面倒な内容が必要となります。
メリットとデメリットを比較して、制度を利用するか、しないかを決めてください。
一般的な所得の人が、一般的な住宅ローンを組んだ時に金銭的にメリットがデメリットを上回ることは難しいようですね。設計時の住宅の性能を、長期優良住宅並みにしたいのであれば、そのようにお願いすることです。
裏付けが欲しければ住宅性能表示機関で審査を受け、所管行政庁で認定を受けないという方法も考えられます。
最も受け入れ難いと思われるのが、定期的なメンテが義務付けされることです。自分たちが一時的に恩恵を受けたために永きにわたり行政庁に干渉され続けることになります。挙句のはてに罰金まで定められのって変な感じしませんか?
通常の確認申請業務とあわせ、以下の業務をお引受けします。
設計図書の作成 |
長期優良住宅用設計図サンプル(PDF)
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申請業務 |
※下記の業務は申請業務に含まれません
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基本料金 | 床面積 | 価格(税別) |
~150m2 | ¥200,000(税別) | |
150m2~200m2 | ¥220,000(税別) |
申請地により、条例・規則等がある場合は、事前申請等の手続きが必要になる場合があります。(別途料金) | |
建築基準法上の道路等に接しない敷地の設計は、お受けできません。 | |
都市計画法、宅地造成区域規制法に該当し、許可を伴う計画は、お受けできません。 | |
がけの安全性が不明確な敷地での計画はお受けできません。 | |
技術的審査に於ける設計者・監理者はお引受けできません。 |